サービスのご案内 「ろうけんくがやま」について

運営規定

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運営規程設置の主旨 

第1条 社会福祉法人 康和会が開設する介護老人保健施設 ろうけん くがやま(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

施設の目的

第2条 当施設は、要介護状態と認定されたご利用者様(以下単に「ご利用者様」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、ご利用者様がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、ご利用者様の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。

運営の方針

第3条 

  • 当施設では、ご利用者様の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション・看護・介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
  • 当施設では、ご利用者様の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則としてご利用者様に対し身体拘束を行なわない。
  • 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、ご利用者様が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
  • 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、ご利用者様が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
  • サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともにご利用者様の同意を得て実施するよう努める。
  • ご利用者様の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じてご利用者様又はその代理人の了解を得ることとする。

施設の名称及び所在地等 

第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。 

  • 施設名称   
    介護老人保健施設 ろうけん くがやま 
  • 開設年月日  
    平成14年12月 5日 
  • 所 在 地    
    東京都世田谷区北烏山2丁目14番20号 
  • 電話番号    
    03-3309-8546    
    FAX番号   
    03-3309-8547
  • 管理者名    
    山田晋也
  • 介護保険指定番号    
    介護老人保健施設(1357081128号)

従業者の職種、員数 

第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。

  • 管理者                       
    1 人
  • 医 師                        
    1 人 以上
  • 薬剤師                     
    0.2 人 以上
  • 看護、介護職員
    ・看護職員 7 人 以上 
    ・介護職員 15 人 以上
  • 介護支援相談員                  
    2 人 以上
  • 介護支援専門員                  
    1 人 以上
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士  
    1.6 人 以上
  • 管理栄養士                     
    1 人 以上
  • 事務員                        
    1 人 以上

従業者の職務内容

第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。

  • 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
  • 医師は、ご利用者様の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
  • 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、ご利用者様に対し服薬指導を行う。
  • 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、ご利用者様の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく看護を行う。
  • 介護職員は、ご利用者様の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。
  • 介護支援相談員は、ご利用者様及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は医師や看護師等と共同して、リハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
  • 管理栄養士は、ご利用者様の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。
  • 介護支援専門員は、ご利用者様の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
  • 事務員は施設、設備の維持管理、人事・経理等の事務全般を行う。

入所定員 

第7条 当施設の入所定員は、60人とする。

介護老人保健施設のサービス内容

第8条

  • 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、ご利用者様に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、ご利用者様の病状及び心身の状況に照らして行なう適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理をする。 
  • 以下の加算項目を実施する。
    • 初期加算
    • リハビリテーションマネジメント加算 
    • 短期集中リハビリテーション実施加算 
    • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
    • 外泊加算
    • 試行的退所サービス加算
    • 退所時指導加算
    • 老人訪問看護指導加算
    • 退所前後訪問指導加算
    • 退所前支援加算
    • 栄養管理体制加算
    • 栄養マネジメント加算
    • 経口移行加算
    • 経口維持加算
    • 療養食加算
    • 緊急時施設療養費
    • 在宅復帰支援機能加算
    • サービス提供加算
    • 在宅復帰療養加算
    • 処遇改善加算
    • 特定処遇加算
    • ベースアップ加算

ご利用者様負担の額

第9条 ご利用者様負担の額を以下のとおりとする。

  • 保険給付の自己負担額を、別に定める利用料金表により支払いを受ける。
  • 利用料として、居住費・食費、入所者が選定する特別な室料及び特別な食費、日用生活品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、健康管理費、私物の洗濯代、その他の費用等の利用料を別に定める利用料金表により、支払いを受ける。
  • 当施設のサービスを受けるご利用者様からは、入所時に保証金として、保険給付の自己負担額、居住費及び食費等利用料の合計2ケ月分相当額を預かる。
  • 「食費」及び「居住費」において国が定める「負担限度額段階(第1段階から第3段階まで)」のご利用者様の自己負担額については利用約款別紙4(ご利用者様負担説明書)をご覧下さい。

身体の拘束等

第10条 当施設は、原則としてご利用者様に対し身体拘束を廃止する。但し、当該入所者または他の入所者などの生命又は身体を保護する為など緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際のご利用者様の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療記録に記載する。

褥瘡対策等

第11条 当施設は、ご利用者様に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策マニュアル(別紙)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。

施設の利用に当たっての留意事項

第12条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。 

  • 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくことと 
    する。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第8条の 
    規定に基づきご利用者様の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容とし 
    ているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
  • 面会 : 施設にお問合せ下さい
  • 消灯時間:夜21時とする。
  • 外出、外泊 : 窓口へ申請書を提出のうえ、必ず許可を得ること。
  • 飲酒、喫煙 : 入所中の飲酒、喫煙は施設長の許可を得た方以外は禁止する。
  • 金銭、貴重品の管理 : 原則として、金銭,貴重品は預からない。また、紛失、盗難等 
    の責は負わない。
  • 外泊時等の施設外での医療機関での受診 : 必ず事務所へ連絡すること。

禁止事項

第13条 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、ご利用者様に下記の事項について禁止する。 

  • 「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止
  • 自己の利益のために他の人に迷惑や被害をおよぼすことを禁止
  • テレビやラジオの音量をむやみに大きくすることを禁止
  • 指定した場所以外での火器の使用を禁止
  • 施設の備品等の持ち出しを禁止
  • 他の人に金銭・物品の賃借をすることを禁止
  • 施設内のルールや風紀を乱すことを禁止
  • 職員の指示や指導に反する行為を禁止
  • 施設内の備品や物品の位置を無断で変えることを禁止
  • けんかや口論をすることを禁止
  • 他ご利用者様及び当施設関係者への迷惑行為を禁止
  • ペットの持込を禁止

非常災害対策 

第14条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。 

  • 防火管理者には、事業所管理者とは別に定める。
  • 火元責任者には、事業所職員を充てる。
  • 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
  • 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
  • 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
  • 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
  • 防火教育及び基本訓練(初期消火・通報・避難誘導)...年2回以上 
    (うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
  • ご利用者様を含めた総合避難訓練:年1回以上
  • 非常災害用設備の使用方法の徹底:随時
  • その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

事故発生の防止及び発生時の対応

第15条 

  • 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のためのマニュアル(別紙)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、ご利用者様に対し必要な措置を行う。 
  • 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。

職員の服務規律

第16条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

  • 入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
  • 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
  • お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

職員の質の確保

第17条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

職員の勤務条件

第18条 職員の就業に関する事項は、別に定める社会福祉法人 康和会 介護老人保健施設 ろうけん くがやまの就業規則による。

職員の健康管理 

第19条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。 
ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。

衛生管理

第20条 

  • 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。 
  • 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のためのマニュアル(別紙)を定め、必要な措置を講じるための体制を整備する。
  • 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
  • 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。

守秘義務及び個人情報の保護 

第21条 施設職員に対して、個人情報保護法及びその他の個人情報に関する規定を遵守させ、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得たご利用者様又はその家族の秘密を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。

その他運営に関する重要事項

第22条 

  • 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない
  • 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、ご利用者様負担の額及び苦情処理の対応については、施設内に掲示する。
  • 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、社会福祉法人 康和会の理事会において定めるものとする。

付則

この運営規程は、2022年10月1日より施行する

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